
特定技能制度とは
日本では、多くの業界で人手不足が深刻化しています。
企業が生産性向上や国内人材の確保に努めてもなお人材が不足する分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために、2019年4月より新しい在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」 が創設されました。
- 特定技能1号
特定産業分野において、一定の知識や経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。 - 特定技能2号
特定産業分野で、より高度で熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。
対象となる産業分野(16分野)
特定技能の対象となるのは、次の 16の産業分野 です。
介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業
※「介護・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業」の5分野は 特定技能1号のみ対象。それ以外の分野は、特定技能1号・2号の両方で受け入れが可能です。

介護

ビルクリーニング

工業製品製造業
(2022年に3分野統合)

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

自動車運送業

鉄道

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

林業

木材産業
特定技能1号のポイント
- 在留期間:1年以内ごとの更新。通算で最大5年まで。
- 技能水準:分野ごとの試験に合格(技能実習2号を修了した方は免除)。
- 日本語能力:日本語試験(N4程度)で確認(技能実習2号修了者は免除)。
※介護・自動車運送業・鉄道分野は追加要件あり。 - 家族の帯同:家族の帯同は基本的に認められません。
- 支援:受入れ機関や登録支援機関による支援が必須。
特定技能2号のポイント
- 在留期間:3年、1年または6か月ごとに更新。更新回数に制限なし。
- 技能水準:熟練した技能を持つことを試験等で確認。
- 日本語能力:原則不要。ただし、漁業・外食業分野ではN3以上が必要。
- 家族の帯同:配偶者や子などの家族帯同が可能(要件あり)。
- 支援:受入れ機関による生活支援の対象外。




